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中古車名義変更は代行業者?それとも自分で?それぞれのメリット・デメリットを解説!
中古車の名義変更は必ず行わなければなりません。
知り合いや家族から引き取った場合、オークションなどで手に入れた場合、いずれも以前の持ち主名義になっている車にそのまま乗るという訳にはいかないのです。
もし名義変更ができていなければ、車検を通すこともできず、更に廃車することもできません。
今回の記事では、名義変更の方法や必須書類についてご紹介していきます。
「どうすればいいかわからない!」という方はこの記事を読んで、手続きに関する理解を深めましょう。
目次
中古車名義変更とは?
名義変更が必要な理由
名義変更のやり方
Step1:必要な書類を準備する。
Step2:運輸支局で手続きを行う
Step3:ナンバープレート変更の手続き
代行業者に依頼する
名義変更をする際の注意点
自賠責保険の名義を変更する
自動車任意保険の名義を変更する
名義変更は15日以内
譲った側なら相手に諸々の変更をしてもらうようにする
中古車の名義変更は確実にやりましょう
中古車名義変更とは?
中古車名義変更とは、簡単に言うと「持ち主を変更する」ということです。
オークションで手に入れたり、個人同士で売買を行ったり、家族や知り合いから譲ってもらったりした時に、持ち主は元々持っていた方になっています。
これを変更しなければなりません。
名義変更が必要な理由
車の名義がきちんと所有者本人になっていなければ、車検を通すことも廃車にすることもできません。
また、事故を起こしてしまった場合に適切な保証を受けることができなくなってしまったり、自動車税の支払いや違反した時の対応などを前の所有者がしないといけなくなってしまうなど、あらゆるトラブルの元となってしまいます。
中古車ショップなどで買った場合には、そこで名義変更をしてくれますが、オークションで手に入れた場合や譲ってもらった場合などは、新しい持ち主が手続きを行わなければなりません。
・名義変更で必要な費用
費用については下記を参考にしてください。
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■移転登録の手続き:500円
■申請書の用紙代:100円
■ナンバープレート代:1,400~1,900円
■車庫証明書の取得費用:2,500~3,000円
■自動車取得税(対象車の場合):車の時価による
■印鑑登録証明書の取得費用:300円前後
(参照:カーセンサー)
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自ら作業を行うなら、かかる費用は5〜6000円程度です。
代行業者に依頼すれば金額は1〜3万円ほどです。
金額だけみると「自らやったて方が得。」と思うかもしれませんね。
しかし、実際は業者に依頼するほうがベターです。
手続きを素人がやると、まず時間がかなりかかります。
更に書類に漏れなどが発生して、手間が二重三重になってしまう事もあります。
そのため、費用はかかりますが業者に依頼したほうが効率的でスムーズに作業を終わらせられます。
名義変更のやり方
ここでは、「自ら手続きする方法」と「業者にF依頼する方法」の2つについてご紹介解説していきましょう。
自分で名義変更をする
Step1:必要な書類を準備する。
役所に行って印鑑登録証明書をもらい、車庫のある地域に管轄している警察署に行き、書類を受け取ります。
車庫を借りている場合は、土地の権利者や管理会社から自動車保管場所使用承諾証明書を受け取ります。
自動車検査証、旧所有者の実印が押してある譲渡証明書、印鑑証明書、委任状は販売店から渡されますが、譲ってもらった場合やオークションの場合は、自ら受け取りにいかなければなりません。
Step2:運輸支局で手続きを行う
必須書類を全て揃えたら、次は運輸支局に行きます。
書類と実印を持って運輸支局に行きましょう。
Step3:ナンバープレート変更の手続き
ナンバープレートの変更が必要なのは、以下の2つの場合です。
・管轄の陸運支局が変わる場合
・ナンバーが付いていない中古車を購入した場合
例えば、千葉運輸局の管轄内に住んでいる人が、「横浜」のナンバーがついた中古車を購入した場合には、その千葉運輸局の管轄区ナンバーに変更しなければなりません。
また、ナンバーが付いていない中古車を購入した場合も同様です。
上記の2つの場合以外でも、購入した車に希望する数字のナンバーのプレートを取り付けたいと思う方もいるでしょう。
そんな場合にもナンバープレートの変更は可能です。
自ら手続きをする場合、大量の書類が必用になるのと、色々な場所を回らないといけないので、とても時間がかかります。
手続き方法も、車種や地域によって細かく変わってきます。
代行業者に依頼する
ナンバープレートの変更を代行してくれる業者はこちらです。
・整備工場
・自動車販売店
・行政書士
・民間の代行業者
代行業者に依頼したい場合は、自宅近くにあるこれらの業者に問い合わせてみましょう。
インターネットで調べても、さまざまな代行業者が見つかります。
代行業者に依頼する場合に揃えるのは「自動車検査証」「印鑑証明書」「車庫証明書」「委任状」の4つです。
委任状については、国土交通省のウェブサイトからダウンロード可能です。
代行業者が用意するケースも多くみられます。
手続きにかかる日数やかかる費用などをしっかり確認してから、代行業者を決定しましょう。
お金はかかりますが、個人でやるより確実にかつ迅速に対応してくれます。
名義変更をする際の注意点
最後に申請時に気をつけておきたいことについて、ご紹介したいと思います。
車自体の名義を変えたいときに、忘れてはいけないのが保険の名義です。
保険の手続きを忘れてしまうケースが意外と多いのです。
保険の名義を変更し忘れてしまうと、受けられる保証を受けられなかったり、前の持ち主が対応しなくてはいけないなどの問題が発生します。
自賠責保険の名義を変更する
自賠責保険の名義変更は、できれば車の手続きをする際に一緒に行いましょう。
自動車の名義変更をしただけでは、保険契約上の権利・義務が新しい車の持ち主に移行されません。
自賠責保険は車自体にかけられているので、正しく自賠責保険の名義変更を行えば、そのまま補償を受けることが可能です。
まずは自賠責保険証明書を見て、保険会社を特定しましょう。
そして最寄りの営業者などに問い合わせてみてください。
書類を揃えて手続きをすれば、簡単に名義変更作業は終わります。
自動車任意保険の名義を変更する
こちらの自動車任意保険は、車本体、搭乗者などにかけられています。
車の名義を変えた場合には、新規加入および車両入替手続きをしなければなりません。
契約している保険会社に連絡をして、案内してもらいましょう。
名義変更は15日以内
名義の申請は、納車してから15日以内に行わなければなりません。
これは法律で定められている決まりです。
違反した場合には、罰則も設けられています。
15日を過ぎてしまった場合でも、速やかに変更手続きを行いましょう。
時間が経過するほど心理的に手続きするのが苦痛になってしまいます。
こういった事柄は後手に回りがちですが、漏れのないように納車と同じタイミングでおこなってしまいましょう。
譲った側なら相手に諸々の変更をしてもらうようにする
もし、あなたが譲る側なら、相手には必ず名義を変えてもらいましょう。
申請をしてもらえなかった場合には、譲った相手が事故を起こしてしまった場合や、自動車税の支払い、違反時の対応などに巻き込まれてしまいます。
トラブルを未然に防ぐ意味でも申請は必要不可欠です。
もし相手がどうしても名義変更をしてくれない場合には、「内容証明郵便」で名義変更の要求書を送るのも一つの方法です。
それでも応じてくれない場合は、自分で手続きを行うという方法もあります。
相手方に委任状を書いてもらい、必要な書類を揃えてもらってください。
最終的には、契約を解除して車を返してもらうという方法もあります。
しかし、そこまで発展しないよう、車を譲るのは慎重に行う必要があります。
中古車の名義変更は確実にやりましょう
今回は「名義変更」についてご紹介してきました。
この申請は必ず行うものです。
手続きをしていなければ、後々トラブルの原因にもなります。
面倒ですが、業者に任せてしまえばそれほど大変なことでもありません。
かかる費用や手間は不可欠なものだと捉えて、確実に行いましょう。
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