買取情報
車を売却する際、自動車税の還付が受けられるかどうかは多くの方が気になるポイントです。
自動車税は、売却時に実質的に戻ってくる可能性のある税金ですが、条件や手続きを理解していないと、還付されなかったり、トラブルに発展することもあります。
本記事では、自動車税の還付に関する条件やケース、さらに計算方法について詳しく解説していきます。
車を売却する際に知っておくべきポイントを押さえ、スムーズに手続きを進めましょう。
目次
車を買取に出す際に自動車税は還付される?
査定金額に自動車税分が上乗せされるケースが多い
軽自動車の場合は還付されない
廃車の場合は還付される
車買取時に支払わなければならない税金
自動車重量税
消費税
所得税
還付される自動車税の計算方法
還付額は新規登録の日付によって変わる
自動車税還の還付を受ける際は抹消登録が必要
月割計算を行う
自動車税の納付金額
自動車税が還付されないケースもある
自動車税を納付していない
納付証明書がない
自動車税還付委任状に押印した
名義変更の手続きができていない残り日数が少ない時に売却した
まとめ
車を買取に出す際に自動車税は還付される?
まずは、車を買取に出す際の自動車税の取り扱いについて詳しくみていきましょう。
査定金額に自動車税分が上乗せされるケースが多い
車の売却時には、自動車税の還付を受けることが可能です。
自動車税還付は手間がかかることから、買取業者の中には自動車税分を査定金額に加算して対応するところが多いです。
この場合、売却時点での未使用分の自動車税は査定額に含まれており、個別の還付手続きが不要になります。
そのため、売却前には、未使用期間分の自動車税がどの程度あるかを自分で把握しておくことが大切です。
計算方法は比較的簡単で、売却した翌月以降の月数分を基に算出します。
具体的な計算方法は後ほど解説しますが、自動車税の還付を意識して査定額と比較することで、納得のいく取引ができるでしょう。
軽自動車の場合は還付されない
軽自動車の場合、普通車と違い自動車税の還付制度はありません。
軽自動車税は、年間固定額であり、納めた税金の返金は制度上行われないのです。
たとえば、年度の途中で軽自動車を売却したとしても、すでに支払った自動車税は返還されず、買取価格に影響を与えることはありません。
そのため、軽自動車を売却する際には、自動車税の納付タイミングを考慮する必要があります。
もし、軽自動車を売却するならば、年度末に向けて手続きを進めると良いでしょう。
年度をまたいでしまうと、無駄に税金を納めることになるため、1月や2月に売却手続きを済ませるのが賢明です。
手続きが遅れると、翌年度分の税金を余計に支払う可能性があるため、タイミングを見計らって売却しましょう。
廃車の場合は還付される
廃車の場合は自動車税の還付を受ける可能です。
廃車には2種類あり、車の所有権を永久に消滅して公道を走行できなくなる「永久抹消登録」と、一時的に公道で車の走行ができなくなる「一時抹消登録」があります。
いずれの廃車方法であっても廃車手続きが完了した翌月以降の税金が還付対象となります。
廃車手続きは自分で行うことも可能ですが、運輸支局で必要な書類を入手して手続きを勧めなければならず、手間がかかってしまうため多くの方が廃車専門業者を利用しています。
専門業者に依頼すれば、廃車に必要な手続きをスムーズかつ正確に進められ、かつ自動車税の還付手続きも同時に行えるため、面倒な手続きを避けたい方は専門業者に依頼すると良いでしょう。
廃車の場合に自動車税を還付してもらう手順
廃車の場合に自動車税を還付してもらう手順は以下のとおりです。
・必要書類の準備
・運輸支局で抹消登録の手続きを行う
・還付通知書の受け取り
・還付金の受け取り
車を廃車にする際には「一時抹消登録」または「永久抹消登録」を行うことで、自動車税の未使用分の還付を受けることができます。
手続きは運輸支局で行い、必要な書類を揃えて申請を完了させると1〜2か月後に還付通知書が自宅に届きます。
必要書類は以下のとおりです。
・車検証
・ナンバープレート(前後2枚)
・印鑑
・身分証明書(運転免許証など)
・手続きに必要な申請書(運輸支局で入手可能)
・手数料納付書
通知書を持って指定された金融機関に行き、還付金を受け取る流れです。
手続きに時間や手間がかかるため、必要に応じて廃車専門業者を利用することも検討できます。
スムーズに進めるためには、事前に書類の準備をしっかり行うことが重要です。
車買取時に支払わなければならない税金
車を売却した際、売却益のすべてが手元に残るわけではなく、いくつかの税金を支払う必要がでてきます。
売却時にどのような税金がかかるのか事前に把握しておけば、予想外の出費や売却益の減少なども避けることができるでしょう。
以下では、車を売却した際に税金の支払いが発生するケースを紹介していきます。
自動車重量税
自動車重量税は、車の重量に応じて課される税金で、車検時に2年分を一括で支払います。
車を売却する際に、すでに支払った重量税が戻ってくることを期待する人もいるかもしれません。
しかし、自動車重量税の還付が受けられるのは、車を解体し永久抹消登録を行った場合に限られます。
そのため、たとえ車検直後に車を売却しても重量税が還付されることはなく、無駄になってしまいます。
消費税
個人が事業者に車を売却するケースにおいて、売った側に消費税の支払い義務は生じません。
ただし、通勤や日常生活に使用しないレジャー用の車や、事業用として所有している車の買取においては消費税がかかります。
所得税
車の売却に伴い、所得税が発生するケースもあります。
個人が日常的に使っていた自家用車を売却する場合、課税対象にはなりません。
しかし、事業で使用していた業務用車やレジャー用の車を売却した場合、売却益が「譲渡所得」として所得税の対象になることがあります。
これは、車が資産としてみなされ、売却に伴う利益が収入とみなされるためです。
特に、事業用の車を売却する際には、その売却益がどのように税務上扱われるかを事前に確認しておくことが重要です。
場合によっては税金の負担が発生するため、必要な経費や税務申告の準備を怠らないようにしましょう。
還付される自動車税の計算方法
ここでは、還付される自動車税の計算方法について詳しくみていきましょう。
還付額は新規登録の日付によって変わる
還付される額は、新規登録の日付によって大きく変わります。
2019年10月1日以降に初回新規登録をした普通車の場合、税率が引き下げられているため、それ以前に登録された車と比べると自動車税の還付額も若干少なくなります。
たとえば、1,000cc以下の普通車であれば、2019年9月30日以前に新規登録された場合、年間29,500円の自動車税がかかります。
しかし、2019年10月1日以降に登録された車であれば25,000円となり、還付される金額もこの差に応じて変わります。
このように、車の排気量や初回登録の日付によって自動車税が異なるため、還付を受ける際にもそれを考慮して計算する必要があります。
自動車税還の還付を受ける際は抹消登録が必要
自動車税の還付を受けるためには、まず「抹消登録」を行わなければなりません。
この抹消登録には、車を一時的に使用停止にする「一時抹消登録」と、車を解体して永久的に使用できなくする「永久抹消登録」の2つの方法があります。
いずれも自動車税の還付は受けられますが「一時抹消登録」のみ重量税の還付が受けられないため注意が必要です。
月割計算を行う
自動車税の還付金は、車を廃車した月の翌月から年度末までの期間を基に月割で計算されます。
計算式は以下の通りです。
1年の自動車税額÷12ヶ月×抹消登録した翌月から3月までの月数=還付金額(100円未満は切り捨て)
たとえば、2019年9月30日以前に新規登録した1,490ccの普通車を7月に廃車した場合、支払った自動車税は34,500円です。
この場合、還付される金額は23,000円となります。
34,500円÷12ヶ月×8ヶ月 = 23,000円
同じ条件で2019年10月1日以降に登録された車では、支払い時の自動車税額は30,500円で、還付額は20000円です。(100円未満は切り捨て)
30.500円÷12ヶ月×8ヶ月 = 20,000円(100円未満は切り捨て)
このように、自動車税は排気量や新規登録日によって金額が異なるため、還付額もそれに応じて変わります。
廃車するタイミングが早ければ早いほど、未使用分の自動車税が多く還付されるため、売却や廃車のタイミングを慎重に選ぶことが大切です。
自動車税の納付金額
具体的な自動車税の納付額は、以下のとおりです。
排気量 |
2019年9月30日以前の場合 |
2019年10月1日以降の車の場合 |
軽自動車 |
10,800円 |
10,800円 |
~1,000cc |
29,500円 |
25,000円 |
1,001cc~1,500cc |
34,500円 |
30,500円 |
1,501cc~2,000cc |
39,500円 |
36,000円 |
2,001cc~2,500cc |
45,000円 |
43,500円 |
2,501cc~3,000cc |
51,000円 |
50,000円 |
3,001cc~3,500cc |
58,000円 |
57,000円 |
3,501cc~4,000cc |
66,500円 |
65,500円 |
4,001cc~4,500cc |
76,500円 |
75,500円 |
4,501cc~6,000cc |
88,000円 |
87,000円 |
6,001cc~ |
111,000円 |
111,000円 |
自動車税の税額は、2019年9月30日以前と2019年10月1日以降とで少し異なっているため注意しましょう。
また、軽自動車税は一律10,800円となっています。
自動車税が還付されないケースもある
自動車税の還付は、必ず行われるわけではありません。
以下のケースでは、自動車税が還付されないため注意しましょう。
・自動車税を納付していない
・納付証明書がない
・自動車税還付委任状に押印した
・名義変更の手続きができていない
・残り日数が少ない時に売却した
ここでは、各ケースについて詳しく解説していきます。
自動車税を納付していない
自動車税を未納のままでは、還付どころか車の売却自体ができなくなってしまいます。
車を売却する際には、まず自動車税がきちんと支払われていることが大前提です。
もし未納分が残っている場合は、速やかに支払いを完了しなければなりません。
また、自動車税は支払いが遅れると延滞金が発生するため、余計な負担となります。
納付書が手元にある場合は、期限が過ぎていても支払いは可能です。
未納のまま放置してしまうと、売却がスムーズに進まないばかりか、還付も受けられないため、早めの対応が求められます。
納付証明書がない
自動車税を納めた後、納付証明書を紛失してしまうこともあるかもしれません。
自動車税の還付を受けるには、この納付証明書が必須です。
万が一、納付証明書が見つからない場合、再発行の手続きを行う必要があります。
再発行の手続きは、都道府県の税務署や自動車税管理事務所の窓口で行えます。
申請の際には、車の登録番号や車台番号の一部が必要となるため、事前に確認しておきましょう。
また、郵送での再発行手続きも可能な場合があり、時間がない場合や窓口に出向くのが難しい場合は、郵送での手続きも検討すると良いです。
自動車税還付委任状に押印した
車を売却する際、さまざまな書類に署名・押印が必要となり、その中に「自動車税還付委任状」が含まれることがあります。
この書類に署名・押印すると、還付されるべき自動車税を自分ではなく業者が受け取ることになります。
誤ってこの委任状に署名・押印してしまうと、自身で還付を受ける権利が失われてしまうため注意が必要です。
ほとんどの買取業者では、この手続きを正しく行っていますが、トラブルになるケースも少なくありません。
事前にどの書類に署名するのかを確認し、業者からしっかりと説明を受けたうえで手続きを進めることが大切です。
名義変更の手続きができていない
車を売却した後、名義変更の手続きを怠っていると、後々問題が発生します。
名義変更は、道路運送車両法に基づき、車を売却した日から15日以内に行うことが義務付けられています。
もし名義変更をしないまま放置すると、元の所有者のもとに自動車税の納付書が届いてしまい、思わぬ支払い義務が発生する可能性があります。
名義変更の手続きが遅れたり、業者が忘れていたりする場合もあるため、売却後はしっかりと手続きが行われているか確認しましょう。
また、名義変更に関連するトラブルを避けるために、専門の業者に依頼することも1つの方法です。
年度末が近い時期に売却した
車を売却するタイミングが年度末近くの場合、自動車税の還付を受けられないことがあります。
これは、名義変更などの手続きが遅れることによって、翌年度分の自動車税の請求が発生するためです。
4月1日時点で所有者として登録されている場合、その年の自動車税は全額納めなければなりません。
特に、3月中に車を売却した場合でも名義変更が4月にずれ込むと、自動車税の支払い義務が発生してしまいます。
そのため、売却は年度末ギリギリではなく、余裕を持って手続きが進められるタイミングに行いましょう。
まとめ
自動車税の還付を受ける際には、いくつか注意点を押さえておく必要があります。
まず、還付を受けるためには、車を廃車にして永久抹消登録を行うことが前提です。
また、納付証明書の紛失や未納分の有無、名義変更が完了しているかなども重要な確認事項です。
手続きをスムーズに進めるためには、必要な書類を事前に揃え、期限内に対応することが大切です。
ぜひ本記事を参考にして、自動車税還付の手続きを正確に進めましょう。
よくある質問
Q1.還付手続きってどうするの?
A.自動車税の還付手続きは、車を廃車にした後、管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所で行います。
手続きが完了すると、2~3か月後に還付通知書が自宅に届きます。
この通知書を持って、金融機関で還付金を受け取ります。
手続きを自分で行う時間がない方や面倒に感じる方は、専門業者に依頼する方法もあります。
Q2.自動車税を支払っていないとどうなる?
A.自動車税を支払わないと、納期限を過ぎた日数に応じて延滞金が発生します。
延滞金が一定額を超えると、本来の税額に加えて支払う義務が生じます。
さらに、長期間支払いを怠ると、最終的に地方自治体から督促状が送られ、それでも支払わない場合、財産の差し押さえや公売が行われる可能性が高いです。
また、納税が困難な場合は猶予制度を利用できる場合もあるため、事前に自動車税事務所に相談すると良いでしょう。
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